騎乗停止








騎乗停止(きじょうていし、英語:suspension)とは競馬において反則を犯した騎手に対して与えられる制裁である。騎乗停止になる理由は様々であるが、危険度が高いなどの場合には長期間の騎乗停止ということもあり得る。




目次






  • 1 日本


    • 1.1 中央競馬


      • 1.1.1 日本中央競馬会競馬施行規程


      • 1.1.2 基本的な騎乗停止期間




    • 1.2 地方競馬


    • 1.3 中央・地方間の騎乗停止の相互適用


    • 1.4 日本国外の競馬で騎乗停止を受けた場合


    • 1.5 不服申し立て




  • 2 英国


  • 3 香港


  • 4 主な騎乗停止事例


    • 4.1 注意義務違反による騎乗停止


    • 4.2 稀有な事例


    • 4.3 非行事例




  • 5 脚注


  • 6 参考文献


  • 7 関連項目





日本



中央競馬



日本中央競馬会競馬施行規程


騎乗停止処分は日本中央競馬会競馬施行規程第137条を根拠とする[1]。日本中央競馬会競馬施行規程第10章は「制裁等」として馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対する制裁などを定めており、第137条では制裁の種類として調教若しくは騎乗の停止、過怠金の賦課、戒告、競馬関与の禁止又は停止を定めている[1]


規程第138条に定める競馬関与の禁止又は停止となった場合には当然に騎乗停止となる。規程第138条以外の理由による騎乗停止に関しては規程145条に定められている[1]



  • 規程145条による騎乗停止

    • 規程120条第1項(後検量)の違反[1]

    • 規程110条第1号・第3号(発送に関する規定)違反、規程111条(競走に関する規定)違反[1]

    • 競走の公正を害し、又は競走に支障を生じさせた騎手[1]



  • 規程146条による騎乗停止
    騎手が競馬法違反で起訴された場合その他競馬の公正を害するおそれがあると認められる刑事事件で起訴された場合(その裁判が確定するまでの間)[1]


  • 規程147条による騎乗停止
    • 規程第94条から第96条までの違反、規程第103条違反など[1]



中央競馬所属の騎手の場合には、競馬の開催は毎週土曜日と日曜日に行われるのが原則であるため、例えば2日間の騎乗停止を科されると翌週の土曜日と日曜日の競馬には騎乗できない。また、平日に行われる地方競馬での地方馬と中央馬の交流競走も騎乗停止期間中は騎乗できず、また日本国外での騎乗も出来ない(騎乗停止中は海外遠征の届出が許可されないため)。競走中の事由による騎乗停止の場合、開催日4日間などの騎乗停止となるが、開催日4日間の騎乗停止の場合は「土・日~(翌週)土・日」の期間が騎乗停止となるため、実質的に1週間は中央・地方・日本国外全ての競走に騎乗できない事になる。


また、同一騎手が同一競走、または同一開催週に複数回の騎乗停止規則に抵触する走行があった場合はその分期間が延長されてしまう。


その例として、吉田豊は2009年5月10日に施行されたNHKマイルカップにおいて、サンカルロに騎乗したが、

  1. 第4コーナーで外側に斜行した際、アイアンルックの走行を妨害

  2. 直線走路でダイワプリベールの走行を妨害



という、同一競走において2度の走行妨害を行ったとして、同年5月16日から6月7日の合計開催日8日間(1開催相当 前者は5月24日まで、後者は5月25日からそれぞれ開催日4日間ずつの扱い)の騎乗停止を受けた。サンカルロは8位入線から18着降着となった。


1976年までは騎乗停止は次の競走から即刻適用されていたが、1977年以降は翌日からの騎乗停止を基本とし、前日発売の競走に騎乗している場合は翌日の騎乗は可能としていた。さらに1994年からは騎乗停止をファンに広く伝えるために騎乗停止の開始日を翌週の土曜日からとした。ただし、粗暴な行為、あるいは油断騎乗(楽勝ペースでゴールに駆け抜けようとした際に追う動作を緩め、敢闘精神に著しく欠ける騎乗があった場合や不注意行為があった場合他)による騎乗停止は発覚の当日もしくは翌日からの適用となる場合がある[2]


なお、故意的に騎手を落とした場合(未遂も含む)、馬体故障以外の理由によって意図的に競走を中止した場合、騎手本人のドーピング行為、重大な不祥事(触法行為など)、騎手としての注意義務の違反行為などがあった場合は、長期もしくは無期限の騎乗停止[3]、最悪の場合は騎手免許が取り消されることもある。



基本的な騎乗停止期間




  • 2004年までは馬の癖などでの軽減、あるいは重過失や故意の落馬などによる増加はあったが、基本開催日6日間(適用期間の初日は上述の通り)の騎乗停止であった。


  • 2005年からこれが大幅に変更され、基本的な騎乗停止は制裁を受けた次週最初の開催日からの開催日4日間。馬の癖などによるものは同2日間。重過失や故意の落馬など悪質な場合は同6日(またはそれ以上)。
    • ただしごく軽微と判断したものは1日間のみとすることもある。



  • 2012年からは「馬の癖によるもの」の中で「予測が難しい急激な動き」や「大きく逃避して制御が難しい」ものについては戒告にとどめ、また不注意騎乗による走行妨害では「馬の動きが小さいなどの考慮すべき理由があると判断したもの」については騎乗停止2日間に短縮されることとなった[4]


  • 2013年度から降着・失格の制度見直しが行われ、降着・失格となるケースを減らすこととした。それまでは過失・妨害行為の程度と騎乗停止日数の関係が公式に示されていたが、2013年以降は、具体的にどのような行為によってどのような制裁が加えられるかが公式には明かされていない。1月20日には、新制度下で行われた重賞において初の騎乗停止処分が行われたが、それは従来であれば降着となるようなケースにおいて、降着をなくす代わりに騎乗停止日数を開催日2日分増やしただけのものであったため、マスコミからは悪質な騎乗に対する抑止効果が疑問視されている[5]

  • また、ごく短期間(3か月以内)に同じ不注意・悪質走行を繰り返した場合は、制裁をさらに加重する場合がある。



地方競馬







中央・地方間の騎乗停止の相互適用


他の主催者から騎乗停止処分を受けた場合、所属している主催者からも騎乗停止の処分が下されることがある(中央競馬の場合、日本中央競馬会競馬施行規程第147条17号、18号[1])。主催者毎に開催日数が異なることと、騎乗停止の処罰の基準が異なるため、要因が同じでも騎乗停止期間が異なる場合がある。なお、騎乗停止期間は、すでに出馬投票が終了して騎乗が決定している競走がある場合、そのまま騎乗することとなり、騎乗停止期間の始期が翌開催日からに持ち越される。



日本国外の競馬で騎乗停止を受けた場合


日本国外で騎乗停止が課された場合であっても、騎手の国籍に関係なく騎乗停止が課される(JRAの騎手の場合には、日本中央競馬会競馬施行規程第147条18号が適用)。日本国外の関係機関から日本中央競馬会 (JRA) または地方競馬全国協会 (NAR) への報告により騎乗停止の日数が決定される。JRAの騎手では、福永祐一が2002年12月15日に行われた香港カップにエイシンプレストンで出走した際、外側に斜行したため12月16日から実効4日間の騎乗停止処分を受けた。これに伴い、JRAは12月16日以降の最初の開催日である12月21日から4日間の騎乗停止処分を行った。ただし、騎乗停止処分後も引き続き日本国外で騎乗する場合には、日本国外で騎乗停止を消化すれば、JRAならびに地方競馬の各主催者での追加の処分は行われない。



不服申し立て


日本中央競馬会競馬施行規程第10章第154条、第155条[1]に基づき、騎乗停止などの制裁を受けた騎手は、裁定委員会に不服申し立てを行うことができる。


なお、競馬開催日の競走において騎乗停止処分を受けた場合、不服申し立て期間は事案が発生した翌日から起算して2日間設けられており、次の出馬投票日(中央競馬の通例では木曜日)までに申し立て期間が満了しない場合(不服申し立てがなければ)翌開催週に騎乗停止の始期が先送りされる。


このケースが適用された事例として、2018年2月13日の小倉競馬第2日第7競走での内斜行で9日間(開催日4日間)の騎乗停止処分を受けた古川吉洋の例がある。本来ならば当該競馬は前日の2月12日に実施予定であったが、積雪による開催中止で翌13日に代替競馬が開催されたことにより、出馬投票が行われる木曜日(同月15日)までに不服申し立て期間が満了しないため、翌開催週の同月24日を騎乗停止の始期とすることとなった[6]



英国


イギリスでは動物愛護の観念からレース中に馬に対して鞭を叩くのは7回までという決まりがある。それ以上叩いた場合には4日程度の騎乗停止が課される。日本人騎手では、武豊がゼンノロブロイに騎乗したインターナショナルステークスで、上記の処分を受けている。この時、武は引き続き海外遠征を行っており、騎乗停止処分を現地で消化したため、JRAでの処分は行われなかった。2009年シャーガーカップに出場した内田博幸も同様の処分を受けたが、すぐに帰国したことで現地で騎乗停止期間を消化できなかったため、こちらは8月22日から8月30日まで開催4日間JRAでの騎乗停止処分を受けた。



香港


香港では2004-05シーズン(香港は開催周期が日本と異なる)より騎乗停止延期制度が導入された。


2006年12月に行われたインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップに参加した武豊が落馬事故の原因となったため6日間の騎乗停止処分を受けたが、直後の香港マイル、香港カップ、や2週後の有馬記念3レースの騎乗を控えていたために、裁定委員の裁量により、有馬記念翌日の12月25日からの執行に延期された。[7]。なお、2011年12月に行われた香港スプリントに参加した池添謙一がケアレスライディング(進路妨害)により3日間の騎乗停止処分を受けたが、JRAでの騎乗停止処分を消化した期間である12月26日(有馬記念翌日)から1月4日まで[8]はJRA主催のレースは行われない。池添に地方・国外競走の予定は無かったため、実効0日の処分を受けた例がある。



主な騎乗停止事例


特に記載がない場合は、JRA所属騎手を表す。なお、騎乗停止期間の「開催日X日間」の部分はJRAでの開催を基準としたものである(この騎乗停止の期間にNARや海外競馬など、JRA以外の競馬開催での騎乗が既に入っていても、騎乗停止期間は国際的に適用されるため、騎手によっては騎乗停止による影響は甚大となることもある)。



注意義務違反による騎乗停止


  • 黛弘人


2011年2月26日の小倉競馬第12競走でメジロガストンに騎乗。決勝戦手前で先頭に立ったが、2完歩ほど追う動作を緩めて、馬上で立ち上がる状態となり、この結果ショウナンスマイルに逆転され2着となった。このことが裁決委員の判断により油断騎乗による注意義務違反とみなされたため、同2月27日から3月28日の30日間(開催日9日間相当)騎乗停止となった。本来騎乗停止は上記の通り、騎乗停止の対象となった競走が行われた次週の最初の開催日(この場合は3月5日)から適用されるところだが、油断騎乗による注意義務を怠ったとして、例外としてこの翌日の27日からの適用となった[9]

  • 北村友一

2013年6月29日の中京競馬第12競走においてミッキーホワイトに騎乗し、メイショウユメゴゼとたたき合いとなったときに、外側に大きく斜行し、メイショウユメゴゼに不利を被らせた(ただし降着とはならず到達順位通り1着)。しかし、北村は6月16日の函館スプリントステークスにもスギノエンデバー騎乗時に不注意騎乗を行って、次週の開催日2日間騎乗停止[10]を受け、この週から戦列に復帰したばかりだったが、このことにより短期間に不注意騎乗を繰り返したとして、その次週から開催日8日間の騎乗停止を受けた[11]

  • 原田敬伍


本来は競馬開催前日から、調整室での外部第三者への連絡・接触が厳禁されているにもかかわらず、2013年6月28日に栗東トレーニングセンター調整室で携帯電話からTwitterで第三者と連絡を取り合っていたことがこれに違反したとして同7月6日から8月4日の30日間(開催日10日間相当)の騎乗停止を受けた[12]

なお、原田は同6月8日の第10競走に体重調整ができずに体重超過となり、他騎手へ乗り替わりとなり、2日間騎乗停止が科せられたが、翌2014年2月2日の第1競走で同様の体重超過が発生した為、加重制裁として30日間の騎乗停止処分を受けた[13]



  • リチャード・エノン(ニュージーランド、JRA短期免許)


同騎手は2014年4月12日に行われた福島競馬第4競走(障害戦)にノエルキャロルに本来59㎏の負担重量で騎乗するところを、体重調整に失敗し体重超過、さらに脱水症状にかかったため騎乗できず、他の騎手に乗り替わることになった。これを受けてJRAはその次の週に当たる4月19日及び翌20日の2日間騎乗停止とする制裁を行った[14]

ところが、騎乗停止明けの4月26日の福島競馬第5競走(同上)においてオウケンウッドに本来60㎏の負担重量で騎乗する予定だったが、この時にもまた体重調整に失敗し、予定重量から0.5㎏重い60.5㎏で出走(結果は10着)した。このことについて、JRAでは加重制裁として翌4月27日から5月26日までの30日間(開催日9日間相当)騎乗停止とする制裁を行った。これも本来であれば騎乗停止は対象となった競走が行われた次の週の最初の開催日(5月3日)から適用されるべきところを、短期間に同じ過ちを繰り返して行った重要な注意義務違反であることを重視した例外として、翌日の開催から適用したものである[15]



  • クリストフ・ルメール(フランス)


同騎手は2015年3月1日より、中央競馬の通年騎乗が可能な通常騎手免許を取得し、この日から中央競馬の騎手としてデビューすることになっていたが、前日の2月28日の阪神競馬場の騎手調整室内で、本来外部との連絡をすることを禁じているにもかかわらず、携帯電話からTwitterで知人と連絡した事実が発覚したため、競馬施行規定に抵触する重大な注意義務違反として即日処分が適用され、3月1日から30日までの30日間(開催日9日間含む)の騎乗停止となった。

このため、3月1日に騎乗する予定だった6鞍はすべて騎手変更となった[16]



  • ルイス・コントレラス(メキシコ、JRA短期免許)


同騎手は2016年2月6日に実施した騎手の薬物使用検査(ドーピング検査)で、「麻薬及び向精神薬取締法」により禁止されている麻薬の一種「オキシコドン」が検出された。JRAによる騎手のドーピング検査は2003年4月に開始されたが、開始以来初の陽性反応を検出したことで、同月11日より裁定委員会の議定があるまで騎乗停止処分となった。本人の弁明では「メキシコで落馬負傷した際に処方を受けた「オキシコドン」が別の薬(のどの痛み止め)のビンに混入、気が付かないまま日本に持ち込み誤飲した」と釈明したが、3月4日に開かれた裁定委員会の議定により、2月11日から3月10日まで30日間の騎乗停止処分となった[17][18]

なお、同騎手に関しては2月29日付でJRAの短期免許が満了となった[19]が、JRAは同騎手に対しては今後5年間は短期免許の発行を行わないことを明らかにしている[18]


  • 木幡育也

同騎手は2017年9月10日に実施した騎手の薬物使用検査(ドーピング検査)で、対象薬物として指定されている利尿剤「フロセミド」が検出された。JRAの事情聴取に本人は「落馬による怪我で、浮腫が取れないために母親からもらったものを使用。常用はなかった」と弁明したが、検査前の申告がなかったことを重視し、採決委員の専権で同年9月14日から10月13日まで30日間の騎乗停止となった[20][21]


  • 御神本訓史(特別区競馬組合)


本来は情報の外部漏洩を防ぐため、入室許可を得ていない部外者を騎手調整室に無断入室させることを禁じているが、同騎手は2013年2月から2014年11月にかけての合計14回にわたり、部外者を「施術師である」と虚偽申請して入室(事実上無断入室)させたとして、3月2日から4月10日の40日間(開催期間30日)の騎乗停止の処分とした[22]

同騎手は2015年5月31日をもって失効する南関東地区の騎手免許更新のための試験を受験し、不合格となった[23]。これは筆記・面談の審査に加え、これまでの業績などを考慮したうえで地方競馬全国協会の関係者と第三者機関による免許試験委員会の審査により交付を決定するものであり、御神本は2017年4月発効の騎手免許(新規)試験に合格し、同年4月1日付で騎手免許が交付されるまでの約2年間を厩務員として過ごした[24]


  • 山田敬士

2018年10月13日の新潟競馬第6競走でペイシャエリートに騎乗し、コースを2周するダート2,500mの競走でありながら競走距離を誤認。1周目のスタンド前直線でスパートをかけ、先頭でゴール板を通過した後にレースを終えようとしてしまう。後続馬に抜かれて慌てて隊列に復帰したものの、1着から4秒8差離れた最下位となり、JRAは翌日から裁定委員会の議定があるまでの騎乗停止とし[25]、その後の裁定委員会の議定により、騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、2019年1月13日まで騎乗停止処分となった[26]。騎乗停止解除時期が3日間開催であったため、解除翌日の1月14日の騎乗で復帰。復帰第1号は中山3R競馬第3競走のペイシャラトゥールであり、奇しくも問題となったペイシャエリートと同じ馬主の所有馬での復帰となった。これは、山田の復帰日に、馬主側が山田にもう一度チャンスを与えようとの計らいによるものであった。


稀有な事例


  • 徳吉一己

1993年2月27日、中山競馬第7競走で、セントバルカンに騎乗し第1位で入線したが、進路妨害が認められ第6着に降着となり、通例であれば、当時の規定で翌28日から開催日6日間の騎乗停止処分が下るところ、同騎手は2月28日付をもって騎手を引退することになっていたことから、翌28日(開催日1日)のみの騎乗停止処分となった。

  • 北村友一


2013年11月2日、京都競馬第2競走終了後、検量裁決室内で机を投げ倒す粗暴な行為を行ったため、これに対して7日間(開催日2日間)の騎乗停止が科された。北村はこの直前、騎乗した同競走における進路妨害によって騎乗停止の制裁を受けており、その期間(9日間、ただし開催日4日間)に加重する形となっている[27]

なお、暴力行為による騎乗停止は、1999年に吉田豊を木刀などで殴打した後藤浩輝に対して科されたものをはじめ、過去に複数の事例があるが、人的被害が与えられなかった物損行為に対して騎乗停止が科されるのは初めてのことである[28]



  • 的場文男(特別区競馬組合・東京都騎手会)

同騎手は2017年12月30日の大井競馬最終競走終了後、「緊急性を要する親族との面会」を目的とした外出許可願を提出し外出したが、酒酔い状態で帰所したことで、調整ルームに関する開催執務委員長の指示事項に違反したとして、翌2018年1月4日、5日の騎乗停止処分とした[29]


非行事例


  • 山崎亮誠


同騎手は2014年2月27日付で、「日本中央競馬会競馬施行規定第147条[30]・第20号 競馬の公正確保についての業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」の違反行為に抵触したとして、裁定委員会の議定があるまでの間、騎乗停止とする処分を行った[31]

なお、山崎は後日、本人から騎手免許の取り消し申請が行われ、2014年3月19日付で騎手免許の取り消しが行われた[32]


  • 木幡育也

同騎手は2017年12月14日付で、「日本中央競馬会競馬施行規定第147条[30]・第20号 競馬の公正確保についての業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」の違反行為に抵触したとして、裁定委員会の議定があるまでの間、騎乗停止処分となり[33]、翌2018年1月4日の裁定委員会の議定で、2017年12月14日から2018年3月13日まで3か月の騎乗停止処分となった[34]


脚注


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  1. ^ abcdefghij“日本中央競馬会競馬施行規程”. 日本中央競馬会. 2018年12月11日閲覧。


  2. ^ 地方競馬の場合、前検量と後検量が差1Kg以上ある場合公正保持で事実上即刻騎乗停止になる。


  3. ^ 交通事故などの法令違反などが認められた場合は、通常は事案発生の段階で「裁定委員会の議定があるまで騎乗停止」され、裁定委員会の議定を経て騎乗停止期間が正式に決定される。その際は裁定委員会の裁定以前の騎乗停止期間を含む形で、正式な騎乗停止期間となるのが通例である。例:騎手 松田 大作の騎乗停止について - 日本中央競馬会 2017年2月9日(同年2月15日閲覧)


  4. ^ 走行妨害における騎手制裁の見直しについて - JRA公式サイト 2011年12月8日


  5. ^ 【甘辛戦記】降着めぐる「新ルール」で大トラブル - ZAKZAK、2013年1月22日閲覧


  6. ^ 開催競馬場・今日の出来事(2月13日) - JRA(日本中央競馬会)ホームページ 2018年2月13日


  7. ^ 武豊騎手、6日間の騎乗停止 - netkeiba.com 2006年12月10日


  8. ^ 池添 謙一騎手の騎乗停止処分について - JRA公式サイト 2011年12月15日


  9. ^ ゴール手前追わず…黛騎手「油断騎乗」で騎乗停止 - スポーツニッポン 2011年2月27日(同年7月20日閲覧)


  10. ^ 「北村友一騎手が2日間の騎乗停止」 ‐サンケイスポーツ 2013年6月16日(同年6月30日閲覧)


  11. ^ 北村友一騎手が実効8日間の騎乗停止 ‐ 日刊スポーツ 2013年6月29日(同年6月30日閲覧)


  12. ^ 携帯電話使用で原田騎手に30日間騎乗停止 - スポーツ報知 2013年7月3日(同年7月20日閲覧)


  13. ^ 原田敬30日間の騎乗停止処分 - 日刊スポーツ 2014年2月3日(同日閲覧)


  14. ^ エノン、四位が騎乗停止 体重調整失敗と内斜行 - スポーツニッポン 2014年4月13日(同年4月29日閲覧)


  15. ^ エノン また体重調整失敗 30日間の騎乗停止 - スポーツニッポン 2014年4月27日(同年4月29日閲覧)


  16. ^ C.ルメール騎手の騎乗停止について - 日本中央競馬会 2015年3月1日(同日閲覧)、Cルメールのデビュー延期…調整ルーム内でツイートし騎乗停止 - スポーツニッポン 2015年3月1日(同日閲覧)


  17. ^ コントレラス騎手の薬物検出についてJRAが会見 - netkeiba.com 2016年2月11日(2018年2月14日閲覧)

  18. ^ ab薬物検出コントレラス騎手にJRA今後5年間は一切の免許交付なし - 東スポWeb 2016年3月5日(2018年2月14日閲覧)


  19. ^ 外国人4騎手に短期騎手免許交付 - 日本中央競馬会 2016年1月3日(2018年2月14日閲覧)


  20. ^ 騎手 木幡 育也の騎乗停止について - 日本中央競馬会 2017年9月10日(2018年2月14日閲覧)


  21. ^ 木幡育が禁止薬物使用で騎乗停止処分 利尿剤「フロセミド」が検出 - デイリースポーツ online 2017年9月15日(2018年2月14日閲覧)


  22. ^ 調整ルームに女性連れ込む!?御神本騎手、騎乗停止30日 - スポーツニッポン 2015年2月28日(同年3月1日閲覧)


  23. ^ TCKに衝撃!御神本、不合格で騎乗は5・31まで - スポーツ報知 2015年3月17日(同年4月21日閲覧)


  24. ^ 平成28年度 第3回調教師・騎手免許試験新規合格者について - 地方競馬情報サイト 2017年3月16日


  25. ^ 周回を誤認、山田敬士騎手が14日から騎乗停止. サンケイスポーツ(2018年10月13日付). 2018年10月14日閲覧


  26. ^ 「騎手 山田 敬士の競走距離錯誤」に関する処分について - 日本中央競馬会 2018年11月7日


  27. ^ 開催競馬場・今日の出来事、明日の取り消し・変更等 - 日本中央競馬会、2013年11月3日閲覧


  28. ^ 北村友、騎乗停止4日が6日に 裁決室で机倒し“W制裁” - スポーツ報知 2013年11月3日閲覧


  29. ^ 的場 文男騎手の騎乗停止について - 東京シティ競馬(ニュース)2017年12月31日(2018年2月13日閲覧)

  30. ^ ab「第138条・第1項の各号、及び第145条の各号のいずれか、または前条件に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主・調教師・調教助手・騎手・騎手候補者・厩務員に対して、期間を定めて、調教、もしくは騎乗を停止し、戒告し、または50万円以下の過怠金を課す」


  31. ^ 山崎 亮誠騎手の騎乗停止について - 日本中央競馬会 2014年2月27日(同年3月4日閲覧)


  32. ^ JRA山崎騎手の免許取り消し 本人から申し出 - スポーツニッポン 2014年3月19日(同年3月20日閲覧)


  33. ^ 騎手 木幡 育也の騎乗停止について - 日本中央競馬会 2017年12月14日(2018年2月14日閲覧)


  34. ^ 騎手 木幡 育也に対する処分について - 日本中央競馬会 2018年1月4日(同年3月4日閲覧)




参考文献


  • 『新版競馬歴史新聞』(競馬歴史新聞編集委員会編、日本文芸社、2004年4月


関連項目



  • 降着制度

  • 失格

  • 審議 (競馬)




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