廃止代替バス
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廃止代替バス(はいしだいたいバス)とは、路線バス等の公共交通機関が廃止された場合、その代替として自治体(市町村)等がバス事業者に替わって運行するバス(自治体バス)のことである。
目次
1 運行目的
2 21条バス
2.1 法律上の定義
2.2 特徴
2.3 メリット
2.4 デメリット
3 80条バス
3.1 法律上の定義(2006年改正前)
3.2 法律上の定義(2006年改正後)
3.3 特徴
3.4 メリット
3.5 その他
4 関連項目
運行目的
過疎地では、運送事業者や利用者だけでなく、行政も利用の促進を促したり、補助金により欠損補助を行ったりと、路線維持のための努力を行っている。しかし、もともと利用者が少ないことに加え、自家用自動車の普及、道路整備、過疎化の更なる進行などにより、路線維持はますます困難になっている。2002年2月には道路運送法が改正され、バス事業者の路線撤退が許可制から届出制になったこと、介護保険法の制定により、介護の必要な高齢者等は介護サービス事業者の有償移動サービスに介護保険が適用となり、利用者がシフトしたことなどが要因で、ついに事業者は路線維持を断念し、廃止を届け出るケースが増えている。さらに、2008年の原油価格の異常高騰はバス会社に大きな打撃となり、不採算路線からの撤退を促進させる原因となった。
このような経緯で路線バスが廃止された場合、そのまま放置するか、代替交通手段を探すことになる。しかし、不採算路線に自ら参入するバス事業者は非常にまれである。また、放置された場合、バス路線の廃止が高齢者などマイカーを利用できない住民の移動機会を奪い、更なる過疎化に加え地域コミュニティの崩壊など、深刻な事態に陥ることも容易に想定できる。そのため、「福祉事業」として市町村が自ら乗合バスを手がける事例が出てきている。
自治体が乗合バス事業を始める場合、方式としては21条バスと80条バスの2つの方法がある。21や80という数字は該当する道路運送法の条文によっている。
一方で、廃止路線の肩代わり以外に、新たにコミュニティバスを運行する自治体も増えており、道路運送法21条や80条を根拠とする開設方法を取ることがある。
なお、2006年10月に道路運送法が改正され、21条バスは原則廃止(4条=一般旅客自動車運送事業の許可に移行)、80条バスは78・79条に移行し、許可制から登録制への変更が行われている。このため、以下の説明は平成18年10月改正前によるものである。
また、路線撤退が許可制から届出制になったこと及び、認可制から登録制に変更されたため、廃止代替バス自体が自治体の歳出削減で不採算路線を中心に廃止されたり、21条バスにおいては新規参入バス事業者が多くなったために廃止代替バスに名乗り出る事業者が多くなり、場合によってはコストが安くてもサービスや安全性がおろそかになる「質より量」現象が発生することも否めない。
21条バス
2006年改正前の道路運送法による21条バスとは「貸切代替バス」ともよばれる。市町村が貸切バス事業者に当該路線の運行を委託し、路線維持を図ろうとするものである。
法律上の定義
- 道路運送法第21条(禁止行為)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
- 災害の場合その他緊急を要するとき。
一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき。
この第21条の除外規定を根拠に、貸切バス事業者が路線バスの運行を行っている。道路運送法第21条に準拠するので「21条バス」と呼ばれる。
2006年改正後の第21条は、災害などの一時的な輸送事業を定義したものに改められ、貸切形態の旧21条バスは4条の一般乗合旅客自動車運送事業(通常の路線バス)の許可形態に移行した。もしバス路線撤退の肩代わりとすれば、肩代わり先となる貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)やタクシー会社(一般乗用旅客自動車運送事業)などが一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得るか(双方とも実例あり)、市町村や特定非営利活動法人が旧80条に相当する改正後の第78・79条除外規定の登録を行って、自家用バスを運行するかたちになる。
特徴
それまで運行していたバス事業者の貸切事業部門に委託、あるいはそれまでのバス事業者の系列下の貸切バス事業者に委託されることがある。この場合、乗客から見れば従前どおりのバスサービス内容となることが多い。
また、それまでのバス事業者が完全に撤退した後、地元の貸切バス専業事業者やタクシー業者などに委託されることもある。この場合は定期券・回数券などのバスサービス内容が完全に一新される。
なお車両は貸切車として登録した車両を用いる。とはいえ、必ずしも、貸切バスタイプの車両を用いるわけではなく、一般路線バスタイプの車両を貸切車として登録し用いることが多い。そのため、21条バスに使われる車両には「貸切」の記載がある。ただし、法改正で乗合形態に移行した車両は「一般(乗合)」の標記に改められていくものと思われる。
メリット
- 路線や停留所、運行ダイヤなど、それまでのサービスを極力保った形で移行することも可能。移行前と同じ回数券・バスカード・ICカード乗車券が使用できる場合もある。
- 限られた委託金で運行を請け負うため、受託事業者はコスト意識を発揮した運営が期待できる。また、柔軟な対応も期待される。
- 自治体は、ハード部分を抱え込まないで済む。(車両は貸切バス会社の保有なので営業用緑ナンバーになる)
- 自治体と事業者の責任分担や運用の形態について、委託契約の文書の形で取り交わされるため、自治体と受託事業者とで役割分担関係が明確化される。
デメリット
- 同一事業者の貸切部門または系列貸切バス事業者への移行の場合、一見、移行前とほとんど変わらないので利用者からも違和感は少ないかわり、「マイバス」意識を高揚させる効果はあまり期待できない。
- 路線・ダイヤ・運賃制度など、運営の根幹的な部分に民間ならではの工夫や発想が入らない場合、不便なままのサービスが温存されるといったケースも考えられる。
80条バス
2006年改正前の道路運送法による80条バスとは「自主運行バス」とも呼ばれ、公共の福祉の一環として公共交通を自治体自らが手掛けるものである。形としては、自家用のバスを用いて旅客を輸送し、運賃を収受するものである。
法律上の定義(2006年改正前)
- 第80条(有償運送の禁止及び賃貸の制限)
- 自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であつて国土交通大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
この第80条のただし書きを根拠に、自家用自動車による路線バスの運行を行なう。道路運送法第80条に準拠するので「80条バス」と呼ばれる。
法律上の定義(2006年改正後)
- 第78条(有償運送)
- 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
- 災害のため緊急を要するとき。
市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。- 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
- 第79条(登録)
- 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
78条の3.の規定に基づくものが「廃止代替バス」に該当する(同条2.の規定に基づくものは福祉有償運送)。
特徴
地方自治体(市町村)自らがバスを購入またはリースする。自家用バスのため、ナンバープレートは白ナンバーである。
運転士は自治体職員の中で大型免許保有者を充てるが、需要の少ない路線等では中型・普通免許で運行可能な車両を充てる(例:井川地区自主運行バス)。また車両管理や運転業務を外部委託する場合もある。
メリット
- 地方自治体自らが運行するため、地域の利用者のニーズにあった運行体系・運行サービスを構築することができる。
その他
- かつては自治体自らが運行する80条バスが主だったが、近年ではバス運行管理のノウハウを持つバス事業者(21条バスへの移行)や地元のタクシー事業者(乗合タクシー)に委託するケースが多くなっている。また、鉄道事業者に委託するケースもある(例:岩国市営錦バス(旧・錦町営バス)が錦川鉄道に委託)など。
- かつて神奈川県藤野町で運営されていた80条バスは、いわゆる「平成の大合併」での藤野町の相模原市への編入によって再び民間事業者(津久井神奈交バス→神奈川中央交通西)の運営に戻ったというケースもある。
- 80条バスは現在、茨城県・神奈川県・大阪府のみ存在しない。ただし、神奈川県と茨城県では過去に運行されていた実績があり、あとにも先にも運行の実績がないのは大阪府のみである(大阪府内でも柏原市のように自家用バスによる4条路線バスを置き換えたバス運行はあるが、これは無料であり本項目のバスとは性質が異なる)。
関連項目
- 路線バス
- 貸切バス
- 福祉有償運送
- コミュニティバス
- デマンドバス
- 80条バス運行事業者一覧