国家





国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。


領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。


政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。


またその地域の住民は国家組織から「国民」(こくみん)あるいは「公民」(こうみん)と定義される。




目次






  • 1 概論


  • 2 国家の起源


  • 3 法学上の定義


    • 3.1 国家の三要素


    • 3.2 現代的な基準外の国家


    • 3.3 連邦国家の構成国家




  • 4 社会学的な定義


  • 5 様々な国家論


  • 6 脚注


  • 7 関連項目


  • 8 参考文献





概論


国家という用語は古来特定の政治集団を表す用語として使用されてきたものであり、その語源は複雑である。漢語においては諸侯が治める国と卿大夫が治める家との総称であり、特定の境界を持つ支配地・支配民を意味していた。その対義語は、いかなる限定もされない支配地と支配民、つまり天下である。古代日本では律令制の用語法としての国家は天皇を意味しており、そのため国家を「ミカド」と訓ずることもあった。西欧においてはプラトンの著作『国家』の原書である希: Πολιτεία(politeia)を国家と翻訳する場合もある。また羅: res publicaや英: commonwealthなども広い意味において国家と訳される場合がある。直訳として国家に該当する言葉のStateの語源は羅: status(スタトゥス)である。伊: statoは「状態」を意味するが、フィレンツェの政治思想家ニッコロ・マキャヴェッリによって伊: lo stato「かかる(その)状態」を「現在の支配体制」という意味に転用した。彼は『君主論』で「政治共同体がはじめにあり、次いでそれに対応した支配機構が作られる」というそれまでの政治思想の想定を近世ヨーロッパの現実に即して逆転させ、「まず支配機構たる国家(stato)があり、それが各々の力に応じて土地と人民を領有する」というモデルを提示した。政治共同体の要素をそぎ落として把握した支配機構がマキャヴェッリのいう伊: statoであった。


国家は政治制度の集合体、領土の単位、哲学的な理念、弾圧や圧政の手段など多様な文脈で論じられる対象である。このような意味の混合は国家をどのように捉えるかという着眼点においてさまざまな立場を採りうることが原因である。例えば倫理的、機能的、そして組織的な観点を置くことができる。哲学者ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの国家理論では倫理的な観点から国家を論じており、家族、市民社会、そして国家に大別している。そして家族は限定的な利他主義、市民社会は普遍的な利己主義、そして国家を普遍的な利他主義の領域であると位置づけていた。つまり国家は家族のような利他性を備えていながらも市民社会の普遍性を持った社会的な存在として考えられるのである。機能の観点から見れば、国家は社会に対して担う役割から捉えることができる。国家の中心的な機能とは社会秩序を継続的に維持することであり、社会的安定を担保することである。例えばマルクス主義は国内の資本主義のシステムを長期的に存続させる国家の機能性を強調している。組織的な観点に転じれば、国家とは広義において政府の組織であり、市民社会とは区別される公的制度である。つまり政府、議会、官僚、軍隊、警察、裁判所、社会保障体制などさまざまな制度から成立している組織として国家は概念化することができる。


さらに国家の諸々の側面について観察するならば、国家にはいくつかの特徴があることが指摘できる[1]。まず国家とは主権を備えており、それは社会における全ての集団よりも上位に位置する絶対的権力として行使されるものであり、その表現として政治思想家のトマス・ホッブズは著作で国家を海の怪物であるリヴァイアサンとして示している。また国家は公的な組織であり、私的な利益を確保しようとする家族や会社などから構成される市民社会から区別されるべき存在である。そして国家とは正当化の一つの実践であり、議会が社会の利害を反映する限りにおいて国家の決断は社会成員の合意として基本的に受け入れられる。さらに国家は支配の道具であり、社会学者マックス・ウェーバーが国家は「正当化された暴力」を独占していると指摘したように、法に従わせることを確実なものとする能力を持たなければならない。最後に国家は領土的な集団でなければならず、国家は国境によって地理的に区別されることで、国際社会において国家として承認される。



国家の起源


国家の起源には諸説あり、定説はないと言っていい。それは国家が、特に現代においては、多様であり、ひとつのモデルで説明しきれないことを表している。しかし、国家を静態的ではなく、動態的に捉えることは非常に重要である。動態的な国家起源のモデルを設定してそれを理念型とすることで、多様な国家の成り立ちをよりよく理解することができるようになるからである。


国家起源の動態モデルの例としてカール・ドイッチュの説がある。


ドイッチュは国家の起源を社会的コミュニケーションの連続性から説明する。彼によれば、国民 (nation) とは次の2種類のコミュニケーションの積み重ねの産物である。すなわち、第1に、財貨・資本・労働の移動に関するものである。第2に、情報に関するものである。西欧における資本主義の発展に伴って、交通や出版、通信の技術も発達し、これら2種類のコミュニケーションが進展し徐々に密度を増すと、財貨・資本・労働の結びつきが周辺と比較して強い地域が出現する。ドイッチュはこれを経済社会 (society) と呼ぶ。また同時に、言語と文化(行動様式・思考様式の総体)における共通圏が成立するようになる。ドイッチュはこれを文化情報共同体 (community) と呼ぶ。日本のように経済社会と文化情報共同体が重なり合う例も存在するが、この2つは必ずしも重なり合うとは限らない。現在でも、複数国家で共通の言語が使われている例は珍しくない。一定の地域である程度のコミュニケーション密度が長期間継続すると、そこは「くに」(country) となる。そして、そこに住む人たちが「民族」(people) と呼ばれるようになる。この「民族」(people)が自分たち独自の政府 (government) つまり統治機構 (state) を持ちたいと考えた瞬間に「民族」peopleは「国民」(nation) となるのである。people、nationをともに「民族」と訳さざるをえない場合があるのは日本語の社会科学概念の貧困に由来する。民族自決を英語でself-determination of peoplesというのは以上のような思考過程を表すものと考えられる。


こうした「民族」(nation) あるいは「国民」(nation) が実際に政府を樹立し成立するのが「国民国家」nation-stateなのである。


現代における国家は必ずしもこうした理念型に合致するものではない。まともなコミュニケーションの進展も存在せず、それ故、「国民」(nation) と呼べる実体が全く不在の場所に国家 (state) だけが存在するという場合もあれば、ひとつの国家 (state) の中に異なる政府の樹立を求める民族 (nation) が複数存在する場合もある。ヨーロッパにおいては、これまでの国民国家 (nation-state) を包括するような大きな主体の出現が議論されている。それに対して、さらに細分化された民族 (people) が自らの政府の樹立を望んで国民 (nation) となろうとしているようにも見える地域も無数に存在している。こうしたことはEUの発展するヨーロッパにおいても見られる。


静態的な国家論だけでは国家を捉え切ることは非常に困難であると考えられる。



法学上の定義


法学・政治学においては、以下の「国家の三要素」を持つものを「国家」とする。これは、ドイツの法学者・国家学者であるゲオルク・イェリネックの学説に基づくものであるが、今日では、一般に国際法上の「国家」の承認要件として認められている。



国家の三要素




  • 領域(Staatsgebiet:領土、領水、領空)- 一定に区画されている。


  • 人民(Staatsvolk:国民、住民)- 恒久的に属し、一時の好悪で脱したり復したりはしない。


  • 権力(Staatsgewalt)ないし主権- 正統な物理的実力のことである。この実力は、対外的・対内的に排他的に行使できなければならない、つまり、主権的(souverän)でなければならない。


このモデルにおいては、国家とは、権力が領域と人民を内外の干渉を許さず統治する存在であると捉えられているのである。領域に対する権力を領土高権(Gebietshoheit)、人民に対する権力を対人高権(Personalhoheit)という。国際法上、これらの三要素を有するものは国家として認められるが、満たさないものは国家として認められない。この場合、認めるか認めないかを実際に判断するのは他の国家なので、他国からの承認を第四の要素に挙げる場合もある(モンテビデオ条約の項目および国家の資格要件も参照のこと)。



現代的な基準外の国家


要件を満たさない支配機構や政治共同体も存在しうる。国家は近代の歴史的産物(近代国家も参照)であり、それ以前には存在しなかった。例えば前近代社会において、しばしば多くの国家が多様な自治的組織を持つ多種多様な人間集団、すなわち社団の複合体として成立し、中央政府機構はこれら社団に特権を付与することで階層秩序を維持していた。こうした国家体制を社団国家と称し、日本の幕藩体制やフランスのアンシャン・レジームが典型例として挙げられる。例えば、幕藩体制において公家の団体である朝廷とその首長の天皇は幕府の首長に征夷大将軍の官位を与えることで権威を保証し、幕府は大名や旗本の領国経営組織という武士の団体に主従制に基づく特権を付与して臣従と忠誠を求め、幕府や大名領国のような領主権力は百姓の団体である惣村や町人の団体である町(ちょう)に身分特権と自治権を付与することで民政を行っていた。そこには如何なる排他的な主権者も見出すことはできない。


こうした社団国家においては個々の社団が中央政府機構からの離脱や復帰を行う現象が見られ、また江戸時代の琉球王国が日本と中華帝国(明もしくは清)に両属の態度をとっていたように国民の固定化は不完全であった。当然、社団の離脱、復帰に伴い領域も変動しえた。


さらに権力に関しても、幕藩体制における各藩が独自の軍事機構を持ち、幕府の藩内内政への干渉権が大幅に制限されていたように、決して主権的ではなかった。


現代社会において近代国家の表看板を掲げていても、アフガニスタンのように内部の実情は複数の自立的共同体が必ずしも国家機構の主権下に服さずに国家体制の構成要素となっている国家は存続している。今日の国際関係は、近代的主権国家間の関係を前提として成立しており、こうした国家の存在は様々な紛争の火種を内包している。さらに、この問題は同時に、近代的主権国家の歴史的な特殊性の問題点を投げかけているともいえる。



連邦国家の構成国家


上述の「基準外の国家」と似て非なるものとして、連邦国家を構成する国家がある。たとえば、アラブ首長国連邦は、アブダビ、ドバイ、シャールジャ、アジュマーン、ウンム・アル=カイワイン、フジャイラ、ラアス・アル=ハイマの7ヶ国から構成されている。こうした場合には、構成国家はそれぞれ主権と領域と国民を有する独立国家であるが、国家同士の自由意志による契約にもとづいて主権の一部を互いに委譲または委託して連邦政府を組織する、という形式をとる。したがって、形式上では、連邦構成国はその意志によって主権を取り戻して連邦を離脱する権利を留保していることになる(もちろん、連邦政府が強大な権限を有するようになって連邦が形骸化し、構成国は実質的には離脱の自由を持たない、というのが実態である)。



社会学的な定義


社会学における国家の定義は法学や政治学とは異なり、国家の権力の中身ではなく、あくまでその形式のほうに向けられている。社会学的な国家(ここでは近代国家)の定義でもっとも代表的なものがマックス・ウェーバーによるものである。ウェーバーは二つの側面から国家を理解していた。第一には、警察や軍隊などの暴力手段を合法的に独占していること、そして第二には、官僚や議員など統治組織の維持そのものを職業として生計を立てる専門家によって構成されている政治的共同体であるということである。この定義を詳しく見ると、以下のようにまとめることができる。


(1)中世のヨーロッパでは、国家は軍事組織をほとんど独占しておらず、戦争は貴族の私兵や傭兵隊などによって賄われるのが通例であり、国家が直接的に訓練・組織化に関わることは少なかった。しかし、17世紀以降の絶対王政と国家間戦争の激化により、王国に排他的な忠誠を誓う「常備軍」を整備しはじめ、次第に底辺の家族や村落の中にまで徴税や徴兵の権力が介入していくようになる。それに伴って、国家に動員される民衆の間には自ずと政治意識や権利意識も生じ始め、国家の利益を直接的に代表するのは世襲身分による王家や貴族ではなく、われわれ平等な「国民」であるという理解が次第に形成され、これが18世紀末以降に革命を帰結させていくことになる。「国民」意識が教育制度などを通じて浸透するようになると、もはや国家が直接的な強制力を行使して兵士を徴収する徴兵制よりも、二次大戦以降には「国民」の中から志願兵を募るという方向へと転換し、軍隊はより一層「専門化」していくことになる。


(2)中世以前の国家は、国王と臣下、領主、都市国家、地域共同体といった様々な中間集団との重層的な関係の中にあり、国家は家族・親族の領域と未分化の状態であった。しかし、戦争の規模の拡大と市場経済化および産業化の波は、国家と個人の直接的な関係と社会の均質的画一化を推し進めるものであり、これらに対応するためには、国家を統一的に運営するためのルール(法律)と、専門的な職業家(官僚・議員)を必要とするようになった。こうして、国家が統治組織として専門分化することにより、統治される対象としての「社会(市民社会)」が自律的な領域として分化していくことになる。


近年は、強力な官僚制と「物理的暴力の独占」を強調するというウェーバーの議論に対して、そもそも国家はそのように堅固な統一性をもった統治組織なのではなく、民意や社会の変動の前に不安定で不統一的なものであるという説明がなされることもある。現代社会を批評する議論の中には、国民国家が既に無意味になってしまったかのように語られることもあるが、社会学の国家論ではほとんど否定されている。



様々な国家論


国家というものの在り方をめぐっては、さまざまな国家論が立てられ、論争が行われてきた。国家が社会にどこまで干渉するかをめぐっては、かつて19世紀においては制限選挙による社会上層のみの政治参加のもと、国家による社会への干渉を最小限にまで抑えた「自由主義国家論」が主流であり、防衛・安全保障および治安維持など最小限の役割のみを果たす小さな政府、いわゆる「夜警国家」が主流であった。これに対し、20世紀に入ると格差の拡大による貧困層の増大、およびそれによる社会主義・共産主義の勢力の増大に対抗するため、さらに選挙権が拡大され普通選挙が実施されることにとって下層民にも政治参加の道が開かれたことから、「福祉国家論」による「福祉国家」など、国家が積極的に社会へと介入する大きな政府が主流となった。ただしこの二つの考え方の対立はその後も続いており、どこまで国家の社会への介入を認めるかは各国の選挙においても主要な争点となり続けている。


また、権力の分立という観点においては、19世紀の小さな政府のもとでは立法を担う議会(国政議会)が優越する、いわゆる立法国家が主流であったが、20世紀に入ると大きな政府化による国家の機能の著しい増大とともに行政権が政策立案能力をも保持するようになり、いわゆる行政国家化が進んだ。


その他の国家論に関しては以下を参照のこと。



  • 多元的国家論


  • 階級国家論(マルクス主義的国家論)


  • 国家有機体説(有機的国家論)

  • 兵役国家

  • 王権神授説

  • 国家理性

  • 神国



脚注




  1. ^ ここでの諸特徴はAndrew Heywood.(2002)Politcs(2nd ed.)(N.Y.: Palgrave Macmillan)の国家の項目における87-88項を参照している。



関連項目












  • 国 - 国の一覧

    • 事実上独立した地域一覧

    • 日本が承認していない国一覧

    • 独立主張のある地域一覧




  • モンテビデオ条約 (1933年)(国家の権利及び義務に関する条約)

  • 国家の承認

  • 継承国

  • ミニ国家

  • 国家主義

  • 国民国家

  • 政府

  • 自由連合盟約

  • 亡命政府

  • ミクロネーション

  • 従属国


  • 暴力の独占 - 暴力的な非国家の行動者

  • 国家の内部における国家

  • 主権

  • 崩壊国家



参考文献







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