強盗
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強盗
強盗(ごうとう)とは、脅迫や実力行使などによって他人の財物を無理矢理奪う犯罪。あるいはその者をさす。刑法上処罰の対象となる。
刑法における罪
強盗罪(刑法236条)・事後強盗罪(刑法238条)・昏酔強盗罪(刑法239条)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者 - 5年以上の有期懲役
- 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき - 強盗
- 人を昏酔させてその財物を盗取した者 - 強盗
- 強盗予備(刑法237条)
- 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
- 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者 - 2年以下の懲役
強盗致死傷罪(刑法240条)
よって人を負傷させたとき - 無期又は6年以上の懲役- よって死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
強盗・強制性交等罪及び同致死(刑法241条)[1]
強制性交等したとき - 無期又は7年以上の懲役- よって死亡させたとき - 死刑又は無期懲役
脚注
^ 平成29年改正刑法
関連項目
- 窃盗
- 説教強盗
- 銀行強盗
- 武装すり団
- ひったくり