狭隘道路
狭隘道路(きょうあいどうろ)とは、法律上の定義はないが、行政(都道府県・市町村)が使用する場合は、主に幅員4m未満の2項道路を指す。国土交通省の補助事業(狭あい道路整備等促進事業)では、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路(2項道路・3項道路)、未指定の通路などを狭あい道路としている。自治体によっては細街路とも呼ぶ。
狭隘道路では、自治体の支援で拡幅が行われたり、狭隘道路そのものを避けるようにバイパスを建設することもある。
バス路線のうち、対面交通の難しい区間などを狭隘路線と呼ぶことがある。
消防・救急活動への影響
狭隘道路の場合、火災発生時や、救急活動時に緊急車両が進入できず消火活動への遅れによる延焼拡大や、傷病者の搬送に時間を要する。
全国の消防では、狭隘道路での救急要請を覚知した場合、PA連携で対応することになっている。搬送路狭隘のために、救急隊のみでの活動が困難な場合、消防隊1隊を同時に出場させ、活動の支援を行う[1]。
また、塀などの倒壊による災害時の避難の障害や、火災の延焼拡大の可能性もある。狭隘道路の拡幅は、喫緊の課題であるとしている[2]。
関連項目
一般国道#国道の実態- 未舗装
- 私道
- 林道
- 農道
- 砂利道
- 獣道
- 酷道
- 旧道
- 悪路
- 不通区間
- 待避所
- 生活道路
1.5車線的道路整備 - 1.5車線化
脚注
^ [1]豊田市 PA連携について 2018/07/26 閲覧
^ [2]杉並区/狭隘道路拡幅整備事業 2018/07/26 閲覧