善意








他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。


私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。


  • 民法について以下では、条名のみ記載する。



目次






  • 1 法律用語としての善意・悪意


    • 1.1 善意と悪意で法律効果が異なる規定の例


      • 1.1.1 善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例


      • 1.1.2 善意の第三者のみを保護する規定の例






  • 2 関連項目





法律用語としての善意・悪意


法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。


どちらの場合もそこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。


民法の条文において用いられる「善意」は「善意無過失」の意味であると解されることもある。



善意と悪意で法律効果が異なる規定の例




  • 失踪宣告の取消し(32条)


  • 心裡留保(93条)


  • 第三者詐欺の相手方(96条2項)


  • 詐欺による意思表示の第三者(96条3項)

  • 代理権授与の表示による表見代理(109条)

  • 権限外の行為の表見代理(民法第110条)


  • 無権代理の相手方の取消権(115条)。


  • 無権代理人の責任(117条)。


  • 取得時効(162条)


  • 占有者の果実収受権(189条・190条)

  • 占有者による損害賠償 (191条)

  • 占有回復者による費用の償還請求の期限の付与(196条)

  • 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条、564条)


  • 地上権等がある場合等における売主の担保責任(566条)。


  • 不当利得返還請求権(703条・704条)など



善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例



  • 取得時効(162条)

  • 代理権授与の表示による表見代理の相手方の求償権(109条)

  • 権限外の行為の表見代理(110条)

  • 無権代理人の相手方の求償権(117条)



善意の第三者のみを保護する規定の例




  • 虚偽表示と第三者(94条2項)


  • 詐欺取消と第三者(96条3項)


  • 即時取得(192条)

  • 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条3項)


  • 債権譲渡禁止特約と第三者(466条)


  • 相殺禁止特約と第三者(505条)





関連項目







  • 良心

  • 善意支払

  • 善意取得

  • 占有#善意占有と悪意占有

  • 悪意











Popular posts from this blog

浄心駅

カンタス航空