善意
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他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。
私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。
- 民法について以下では、条名のみ記載する。
目次
1 法律用語としての善意・悪意
1.1 善意と悪意で法律効果が異なる規定の例
1.1.1 善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例
1.1.2 善意の第三者のみを保護する規定の例
2 関連項目
法律用語としての善意・悪意
法律用語としての善意は、ある事実について知らないという意味で用いられる(例:善意の第三者)。対義語の悪意は、ある事実について知っているということを示す。
どちらの場合もそこに道徳的な善悪の判断を含むものではなく、ただ事実を示す言葉として使われる。
民法の条文において用いられる「善意」は「善意無過失」の意味であると解されることもある。
善意と悪意で法律効果が異なる規定の例
失踪宣告の取消し(32条)
心裡留保(93条)
第三者詐欺の相手方(96条2項)
詐欺による意思表示の第三者(96条3項)- 代理権授与の表示による表見代理(109条)
- 権限外の行為の表見代理(民法第110条)
無権代理の相手方の取消権(115条)。
無権代理人の責任(117条)。
取得時効(162条)
占有者の果実収受権(189条・190条)- 占有者による損害賠償 (191条)
- 占有回復者による費用の償還請求の期限の付与(196条)
- 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条、564条)
地上権等がある場合等における売主の担保責任(566条)。
不当利得返還請求権(703条・704条)など
善意無過失かそうでないかによって異なる規定の例
- 取得時効(162条)
- 代理権授与の表示による表見代理の相手方の求償権(109条)
- 権限外の行為の表見代理(110条)
- 無権代理人の相手方の求償権(117条)
善意の第三者のみを保護する規定の例
虚偽表示と第三者(94条2項)
詐欺取消と第三者(96条3項)
即時取得(192条)- 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任(563条3項)
債権譲渡禁止特約と第三者(466条)
相殺禁止特約と第三者(505条)
関連項目
- 良心
- 善意支払
- 善意取得
- 占有#善意占有と悪意占有
- 悪意
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