公営住宅
公営住宅(こうえいじゅうたく)は、地方自治体等が低所得者向けに賃貸する住宅。
目次
1 イギリスの公営住宅
2 日本の公営住宅
2.1 歴史
2.2 公営住宅への入居
2.3 公営住宅の家賃
2.4 借上げ住宅
2.4.1 障害者等の家賃減免制度
2.5 公営住宅からの暴力団員排除
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
イギリスの公営住宅
イギリスでは第一次世界大戦の勃発により労働者住宅の家賃が高騰し、1915年にはグラスゴーで家賃ストライキが発生するなど住宅難が社会不安を生じさせていた[1]。
1919年には住宅及び都市・農村計画法(アディソン法)が制定され、地方自治体が公共住宅を建設する場合の政府補助金の制度を創設した[1]。
1930年には住居法(グリーンウッド法)が制定され、地方自治体がスラムを撤去する場合の補助制度や地方自治体の家賃割引の権限を定めた[2]。
1949年には住居法が制定され公的住宅供給の条件であった労働者階級という要件を撤廃し、すべての国民に公営住宅への入居権を認めた[3]。
日本の公営住宅
日本では、公営住宅法(昭和26年法律193号)によって定められている。
地方公共団体の中には「市民住宅」などの名で中堅所得者などを対象とした賃貸住宅を運営しているものもあるが[4]、これらは公営住宅とは別個のものである。
歴史
日本では大正中期から昭和初期にかけて公営住宅に関する実験的な取り組みが行われるようになった[5]。
関東大震災を受けて1924年にはその義捐金で同潤会が設立された[6]。
同潤会は1941年の太平洋戦争勃発に伴い、主に軍需産業の労働者への住宅供給を行う住宅営団へと発展的に解消した[7]。
1945年に終戦となったが主要都市は空襲により住宅の絶対数が不足しており、主要な戦災都市に越冬のための簡易住宅30万戸を国庫補助により建設することが決定された[8]。
1949年頃になると資材不足は緩和し、応急的な住宅政策から恒久的な住宅政策へと移った[9]。
1950年(昭和25年)には住宅金融公庫が発足。
1951年(昭和26年)6月4日には公営住宅法が制定された[10]。
公営住宅への入居
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近畿地方などで、入居申し込みや審査の段階で議員などによる口利きがあるのではないかという指摘もある[11]。このため、募集期間を設け最低限の書類審査のみを行い、申し込みが重なった場合は抽選とするなど、第三者の思惑が入らないようにしている自治体も多くみられる。
公営住宅の家賃
2014年現在、適用されている公営住宅の家賃は1998年に改正された公営住宅法の規定によっている。従来は原則定額であった家賃を入居する世帯の収入に応じたきめ細かいものとしている。家賃は原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額に、立地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の4つの係数を乗じて算定される。
立地係数は公営住宅の所在する市区町村ごとに国が定める係数で、大都市であるほど大きな数値が設定される。規模係数は住宅の占用面積65m2を1.0としてその大小により上下させる。経年係数は当該住宅の経年により住宅の構造に応じて決定されることとなっており、この3つの係数については運営する地方自治体の裁量の余地はない。
これに対して利便性係数は運営地方自治体が独自に設定できる唯一の係数で、トイレや浴室等の住宅設備や自治体内の立地条件を考慮して、0.5 - 1.3の間で定められる。
収入超過者に対しては退去のインセンティブを与えるため、本来の家賃と近傍同種の住宅の家賃との差額に所得階層に応じた係数を乗じたものを加算する。ある一定以上の所得がある世帯の家賃は、付近の同程度の賃貸住宅と同等程度の家賃を支払うことになる。収入超過者となる基準は、従来は全国統一のものであったが、公営住宅法の改正を受け、2012年4月より地方自治体が条例で規定するようになった。
また、家賃は毎年入居者からの収入報告書の提出を受け、それによって翌年の家賃が算定される。入居者からの報告書の提出がなかった場合には、近傍同種の住宅の家賃が適用されることになる。
さらに、高額の所得がある入居者について2年連続で規準収入を超えた場合は、地方自治体はその入居者に対し期限を定めて当該住宅からの退去を命じることができる。これは本来目的とする低所得者層への公営住宅の供給を目的とするもので、期限を過ぎても退去しない場合は近傍同種の住宅の家賃に割増家賃を加えた高額な違約金(近傍同種の住宅の家賃の2倍以内で地方自治体が定める)を支払うこととなる。
借上げ住宅
また地方自治体においては、民間のオーナーが所有している建物をある一定の期間借り上げている、借上げ市営住宅などが存在する。
障害者等の家賃減免制度
自治体によっては家賃の特別減免制度を設けているところもある。例えば東京都の場合、精神障害者保健福祉手帳1級及び2級を持っている精神障害者に対し都営住宅の特別減免制度がある[12]。
公営住宅からの暴力団員排除
暴力団の入居は、付近の住民に与える迷惑を省みず、金銭獲得の為の不当な行為や悪徳商法を横行させる治安悪化の主要要因であった。
2004年6月に広島県と広島市が条例で公営住宅入居資格について「本人とその同居親族が暴力団対策法に規定する暴力団員でないこと」と規定されたのが、公営住宅からの暴力団員排除を条例で規定した最初の例であり、後に同様の内容を盛り込んだ暴力団排除条例が全国で制定されることになる。
2007年の東京都町田市における公営住宅で発生した町田市立てこもり事件を契機として、公営住宅から暴力団を排除する気運が高まった。調査した結果、ほぼ全国的に公営住宅において暴力団員による不法行為等が多発していることが明白になり、これまで各都道府県で進めてきた住宅管理条例の改正を強く推進する必要性が生じた。
同年6月に、国土交通省から各都道府県知事へ向けて「公営住宅における暴力団排除について」を発出し、暴力団排除に関する基本方針を一本化した[13]。これを受け、各都道府県では住宅管理条例に暴力団排除を盛り込むとともに、所管の警察との連携強化を進め、公的な賃貸住宅からの暴力団排除を強く推進している[14]。
2010年5月には、兵庫県尼崎市で低所得者を対象とした家賃減免制度を悪用する形で、市営住宅の家賃の支払いを免れたとして、兵庫県警が山口組系の暴力団組長を逮捕している[15]。
脚注
- ^ ab「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、17頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、19頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、21頁
^ 東京都府中市の例
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、10頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、34頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、37頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、38頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、41頁
^ 「公営住宅・居住者運動の歴史と展望」1989年、法律文化社、72頁
^ 大阪市議が市住入居に太鼓判? 議員名スタンプ押し申請代行 読売新聞関西版 2010年8月13日
^ 東京都保健福祉局「精神障害者保健福祉手帳」 2010年3月31日閲覧
^ “公営住宅における暴力団排除に係る通知の発出について” (プレスリリース), 国土交通省, (2007年6月1日), http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070601_.html 2009年9月6日閲覧。
^ “公共賃貸住宅における暴力団排除に係る通知の発出について” (プレスリリース), 国土交通省, (2007年12月13日), http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071213_2_.html 2009年9月6日閲覧。
^ 市営住宅の家賃減免制度を悪用 暴力団組長を詐欺容疑で逮捕 兵庫県警 産経新聞 2010年5月7日
関連項目
- 団地
- アパート
- 同和住宅
- 改良住宅
外部リンク
公営住宅法(法庫.com)
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