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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法 |
法令番号 | 平成11年法律第52号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 特別刑法 |
主な内容 | 児童買春、児童ポルノの禁止など |
関連法令 | 刑法、児童福祉法、売春防止法、風俗営業法、出会い系サイト規制法、リベンジポルノ被害防止法、労働基準法、職業安定法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(じどうばいしゅんじどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52号、英語: Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children[1])は、児童買春・児童ポルノの取締りなどを目的とした日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という題名であった。
児童買春・児童ポルノ禁止法[2]、児童買春・児童ポルノ処罰法、児童ポルノ禁止法[3]、児童ポルノ法[4]、児ポ法とも略される。
目次
1 概要
2 経緯
3 構成
4 見直しに当たっての主な検討課題
4.1 児童ポルノの定義の問題
4.2 実在しない児童のポルノの問題
4.3 単純所持規制(2014年法改正)
5 政党の方針
6 脚注
7 参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
概要
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする(1条)。なお、この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう(2条)。18歳未満としたのは児童福祉法や児童の権利に関する条約との整合性を考慮したためである[5]。
この法律によって検挙された人員は2000年では777人[6]だったが、2003年には1374人[7]となり増加傾向にある[8]。
経緯
1996年(平成8年)にストックホルムで開催された「第1回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」[9]で日本人によるアジアでの児童買春やヨーロッパ諸国で流通している児童ポルノの8割が日本製と指摘され厳しい批判にあったこと、および日本においては援助交際が社会問題化していたことから、1998年(平成10年)当時、与党であった自民・社民・さきがけ3党の議員立法によって成立した[10]。
1999年(平成11年)5月26日に公布され、同年11月1日に施行された。なお、2004年(平成16年)には附則6条に基づき、改正法が成立している。2008年(平成20年)には単純所持規制と創作物規制の検討を盛り込んだ与党改正案が提出され、2009年(平成21年)には児童ポルノの定義の変更および取得罪を盛り込んだ民主党案が提出されたが、いずれも衆議院解散に伴い廃案になった。
2014年(平成26年)6月には、以下の事項を定めた改正法が成立した。
- 法律の題名を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に改正する。
- 児童ポルノの定義を厳密化する[11]。
- 適用上の注意を厳密化する[12]。
- 3条の2として児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止を規定する(罰則は設けない)。
- ひそかに児童ポルノを製造する行為(いわゆる盗撮。7条5項)や自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持する行為(7条1項。いわゆる単純所持)[13]を処罰する。
- 16条の3としてインターネットの利用に関わる事業者に、捜査協力・児童ポルノの送信を防止する措置などを努力義務とする。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第3条の2)
- 第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等(第4条 - 第14条)
- 第3章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置(第15条 - 第16条の2)
- 第4章 雑則(第16条の3・第17条)
- 附則
見直しに当たっての主な検討課題
見直しに当たっては[14]、他人に提供する目的を供わない児童ポルノの所持の問題(単純所持)、実在しない児童のポルノの問題が検討課題とされる[15]。この他に青少年の性的自己決定権の観点から対象年齢の妥当性についても意見が出されることがある[16]。
また、自民党の党内手続きにおいても保護対象年齢が18歳未満というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の説明により理解を得られた[17]。
児童ポルノの定義の問題
現行法の児童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で性欲を興奮させるものの姿態」という一文があるが、定義が曖昧かつ客観性がないため「何が児童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念がある[18]。事実2009年6月26日に行われた法務委員会の審議の中で、宮沢りえのヘアヌード写真集「Santa Fe」が児童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で自由民主党の議員葉梨康弘は「児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前」と発言している[19]。これに対し朝日出版社は「Santa Fe」が児童ポルノに当たることに疑問を示している[20]。また保坂展人議員はブログの中で、「ジャニーズや『ウォーターボーイズ』、我が子の写真まで児童ポルノにするのか?」と疑問を示し[21]、「被写体となる被害児童の人権救済」という本来の立法目的を超えあいまいな定義が一人歩きしていると指摘している[22][4]。
この法律は性表現の規制というよりも、児童の保護や権利擁護を主目的としているものである。したがって、雑誌やビデオなどで、実際には「18歳以上の者が18歳未満のように見える演技をしているもの」に関しては、この法律による摘発対象とはならない。
2014年6月の改正では、児童ポルノの定義の1つを厳密化した[11]。
実在しない児童のポルノの問題
当初、法案段階では実写だけではなく「絵」も児童ポルノの媒体に含まれていたため[23]漫画関係者などが反対し[24]、最終的には「絵」に対する規制は見送られた。
しかしその後2005年、元法相の森山眞弓や一部の女性議員らを中心に「絵」を主とした実在しない児童に対する規制もなされるべきという議論がある[25]。そのため、2009年の自民・公明党案において科学的に研究する旨の条文が書かれていたが廃案となった[26]。
この問題は長らく曖昧なままであったが、2014年5月23日、自民党、公明党、日本維新の会は漫画やアニメ、コンピューターグラフィックスによる「準児童ポルノ」は「明確に規制の対象外とする」ように改正する方針を固めた[27]。
単純所持規制(2014年法改正)
提供目的の児童ポルノの所持の刑事罰は従前から規定されているものの、児童ポルノの単純所持の刑事罰については2014年6月に法改正が行われ、2015年7月15日から適用された。それまで、法律の見直し対象として単純(個人)所持の処罰を盛り込むことも児童の保護の観点から求める声があったことから改正に至った[28]。児童ポルノの定義について前述のように厳密化した上で、適用上の注意を厳密化する改正が行われた[12]。法律施行前に合法で日本国内に出回った児童ポルノ本や、同時に児童ポルノの範囲が広範(年齢について18歳未満であること、及びヨーロッパの一部の国では合法とされているような芸術的なソフトなヌード、家族や恋人の写真が対象となること、本人が同意しているセルフヌードが対象になること)との兼ね合いで処罰範囲が広がりすぎること、捜査権が拡大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され[29]、2004年改正では見送られていた。
日本雑誌協会と日本書籍出版協会は法案改正に対して、「児童ポルノ」の定義が曖昧なままの単純所持禁止は児童保護という本来の目的から逸脱するもので、本来失われるべきではない表現や出版物までもが失われてしまう恐れがあるとし、「自由な表現は、表現されたものを所持する自由があってこそはじめて成立する」と抗議した[30][31][32]。
国際大学GLOCOM客員研究員の境真良は前述の単独所持規制に条件付きながら賛成している[2]。
政党の方針
概して自民党の様な保守政党や公明党の様な宗教政党では規制強化の声が強く、一方で民主党(現:国民民主党など)の他、社民党や日本共産党といった中道ないし革新政党では規制に反対する傾向にある[33][34]。2013年の改正案では自民党と公明党が規制強化に賛成し、社会民主党、生活の党(現:自由党)、みんなの党、民主党(現:国民民主党など)、共産党が反対した[35]。
脚注
^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2015年9月10日). “日本法令外国語訳データベースシステム-児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律”. 法務省. p. 1. 2017年6月17日閲覧。
- ^ ab境真良 (2013年6月14日). “もう児童買春・児童ポルノ禁止法は抜本改正すべきではないか”. ハフィントン・ポスト. http://www.huffingtonpost.jp/masayoshi-sakai/post_4966_b_3438955.html 2014年1月13日閲覧。
^ “児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず”. 東京新聞. (2014年5月2日). オリジナルの2014年5月5日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140505062903/http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014050202000131.html 2014年5月8日閲覧。
- ^ ab“児童セックスワーカーへの導線は野放しにする児童ポルノ法の問題点”. 東京BREAKINGNEWS. (2014年5月19日). オリジナルの2015年12月11日時点によるアーカイブ。. https://megalodon.jp/2015-1211-0958-52/n-knuckles.com/case/society/news001473.html 2014年5月24日閲覧。
^ 森山真弓 & 野田聖子 2005, p. 20.
^ 内訳:児童買春613、児童ポルノ164
^ 内訳:児童買春1182、児童ポルノ192
^ 森山真弓 & 野田聖子 2005, pp. 31-33.
^ ストックホルム会議。日本政府代表は清水澄子参議院議員。
^ 森山真弓 & 野田聖子 2005, pp. 62-63.
- ^ ab児童ポルノを定義する2条3項のうち第3号を「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
- ^ ab適用上の注意を規定する3条を「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」に改正する(太字部を追加・改正)。
^ 規定が施行されてから罰則が適用されるまで1年の期間が設けられた。
^ 附則2条に施行後3年を目処として検討を行うと定めている。
^ 森山真弓 & 野田聖子 2005, pp. 61-63.
^ 園田寿 1999, p. 4.
^ 森山真弓 & 野田聖子2005, pp. 21-22.
^ “【イチから分かる】児童ポルノ 「単純所持」めぐり議論”. 産経新聞. (2009年7月8日). オリジナルの2009年7月11日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090711105925/http://sankei.jp.msn.com/life/education/090708/edc0907080758003-n1.htm 2011年2月9日閲覧。
^ “衆議院法務委員会”. 12. 第171回国会. (2009-06-26). http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000417120090626012.htm 2009年7月11日閲覧. "そして、児童ポルノであるかどうかということについて、児童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについてはやはり廃棄をしていただくということが当たり前だと私は思う。"
^ “宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ?”. J-CASTニュース. (2009年6月29日). http://www.j-cast.com/2009/06/29044242.html 2011年2月9日閲覧。
^ 保坂展人 (2009年7月6日). “ジャニーズや「WATER BOYS」は「児童ポルノ」なの?”. 保坂展人のどこどこ日記. 2009年7月11日閲覧。
^ 保坂展人 (2009年6月26日). “『Santa Fe』を1年間で処分すべしとする与党案に驚く”. 保坂展人のどこどこ日記. 2009年7月11日閲覧。
^ 園田寿 1999, p. 30.
^ “連絡網AMI”. 2009年2月24日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2009年3月24日閲覧。
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^ “児童ポルノ法案修正へ 漫画、アニメは規制外”. 47NEWS. 共同通信社. (2014年5月23日). オリジナルの2015年6月5日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20150605160453/http://www.47news.jp/CN/201405/CN2014052301002384.html 2015年6月5日閲覧。
^ “児童ポルノ禁止法の早期改正を求め与野党に第二次署名提出”. 日本ユニセフ協会 (2009年1月14日). 2009年3月25日閲覧。
^ “第2回児童買春等禁止法改正に関するユニセフ公開セミナー”. 日本ユニセフ協会. 2003年6月20日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2006年6月28日閲覧。 セミナー全体は前者の論調であり、質疑のなかで後者の論点が述べられている。
^ “「児童ポルノ禁止法」改正案への反対声明” (PDF) (プレスリリース), 日本雑誌協会、日本書籍出版協会, (2014年6月5日), https://www.j-magazine.or.jp/assets/doc/20140605.pdf 2019年1月22日閲覧。
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^ “日本雑誌協会、改正児童ポルノ法成立に「断固抗議」 「表現規制につながる危険性がある」”. ITmedia NEWS. (2014年6月18日). http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1406/18/news116.html 2019年1月22日閲覧。
^ “児童ポルノ法改正問題、各政党の回答をネット公開”. ITmedia NEWS. (2008年9月1日). http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0901/08/news113.html 2015年7月9日閲覧。
^ “2013選挙情報”. 表現規制反対のためのガイド. 2015年7月9日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2015年7月9日閲覧。
^ “児童ポルノ禁止法改正案に8党首の賛否くっきり ネット党首討論会”. ハフィントン・ポスト. (2013年6月28日). http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/28/niconicotouronkai_n_3520167.html 2015年7月9日閲覧。
参考文献
- 園田寿 『解説児童買春・児童ポルノ処罰法』 日本評論社、1999年12月10日、初版。.mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:"""""""'""'"}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}
ISBN 4-535-51216-7。 - 森山真弓、野田聖子 『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』 ぎょうせい、2005年3月10日、初版。
ISBN 4-324-07587-5。
関連項目
- 淫行条例
- 児童ポルノ
- 児童買春
青少年保護育成条例 - 児童保護の観点からある法律
思春の森 - 外国版DVDに、この法律が適用された- プチエンジェル事件
- ペドフィリア
- ロリータ・コンプレックス
- パターナリズム
- 人権擁護法案
- 厳罰化
外部リンク
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 - e-Gov法令検索
- 衆議院立法情報
国会提出時改正案 - 2004年
改正案要綱 - 2004年
国会提出時改正案 - 2008年
改正案要綱 - 2008年
改正案要綱 (PDF) - 2013年
横浜会議の概要 - 外務省
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見 - ウェイバックマシン(2009年6月18日アーカイブ分) - 日本弁護士連合会、2003年- 子供の人権と表現の自由を考える会